企業の未来を支える

国際人材育成を

制度の運用から生活支援まで、
受け入れ企業様が負担なく実習を進められるよう
全面的にサポートします。

外国人技能実習制度は、
海外の若い人材が日本の企業で働きながら、
技術や技能を実践的に学ぶための制度です。

企業として実習生の成長を支えることで、
国際協力に参加しながら、
職場に新しい力や学びが生まれる
きっかけにもなります。

サポート内容

SUPPORT SYSTEM

実習生と企業様が安心して実習に取り組めるよう、当組合があらゆる場面をサポート。

採用・手続き・生活フォローまで、経験豊富な体制でしっかり支援いたします。

これまでの実績

ACHIEVEMENTS

多くの企業様に選ばれ、実習生の受け入れ支援を続けてきました。

積み重ねた経験をもとに、企業様と実習生を全力でサポートいたします。

累計受け入れ人数

2500以上

2025年12月現在

一つの企業が受け入れできる技能実習生の人数には、法律で定められた基準があります。

受け入れ国

COUNTRIES

中国

ベトナム

対応職種

JOB CATEGORIES

建築関係

食品製造関係

繊維・衣服関係

機械・金属関係

その他

(塗装、溶接、プラスチック成形、工業包装等)

受け入れの流れ

FLOW

01
受け入れ相談・内容の確認

職種・人数・受け入れ時期などのご要望を伺い、制度の説明や必要な準備をご案内します。

企業様には組合へのご加入手続きを進めていただきます。

02
候補者選定・事前講習

受け入れ内容に基づき現地の候補者を選抜し、面接や家庭訪問を実施します。

合格者は約6か月の入国前講習で日本語・生活ルール・就業準備を行います。

03
入国・企業での実習開始

入国後は1か月の入国後講習を経て企業様に配属されます。

3か月に1度の監査や定期面談、週1回の巡回指導、通訳・病院同行などのアフターフォロー、緊急の場合には24時間体制でサポートを行います。

04
実習の継続と技能習得

1年目は基礎習得と技能検定の準備、2〜3年目は専門性の向上をめざします。

日本語能力試験の支援や生活フォローも行い、安定した実習環境を整えます。

よくある質問

FAQ

組合へ加入するにはどうしたらいいですか?

当組合のホームページをご確認いただき、活動趣旨にご賛同いただける場合は、お問い合わせフォームより、必要事項をご記入の上、お申し込み願います。

後ほど、担当者よりご連絡致します。

技能実習生はすぐに受け入れる事ができますか?

中国・ベトナムでの候補者面接を実施後、実習実施機関である受入企業様への配属までは、余裕をみて約6ヶ月程度必要です。

受け入れ可能人数はどのように決まりますか?

受け入れられる企業様の常勤職員数に応じて、一年間で受け入れ可能な人数が決まります。

どのような業種・職種でも3年間の技能実習を受けられる?

国が定めた「技能実習移行対象職種」のいずれかに該当する場合は就労可能です。

一度、当てはまる職種や作業があるか業務内容の確認をさせて下さい。

もっと質問事項を見る
中国・ベトナムでの面接とはどのようなものですか?

ご要望される職種経験者を、中国・ベトナムの送り出し機関が募集し、適正審査が行われ絞り込まれた後、最終選考者に対して現地に赴き、面接や試験(筆記・実技)を行い、選抜します。

実習生の日本語や生活面のサポートはどうなっていますか?

中国・ベトナムの送り出し機関で、入国前に通常6ヶ月の事前教育が行われ、日本語や日本の風習、必要になる法律の概要や職種に対する基礎知識などが教育されます。

また法律で定められている入国直後の当組合が実施する講習でも同様の教育をします。

技能実習生が配属された後も、当組合の企業様担当者が定期に巡回を行い、技能実習生の言語、生活習慣などの問題があれば、責任をもって解決します。

技能実習生が病気や怪我などになった場合はどうしていますか

技能実習生に対する技能実習生総合保険に加入することが基本的には義務付けられており、入国直後の講習期間を含み配属後雇用契約の下、社会保険の適用後も、医療費の自己負担分の補填を計るとともに、傷害や死亡、後遺障害などの万一の事象も保障されます。

また、病院などの対応には、当組合の担当通訳が基本的に同行しますので、安心して受入いただけます。

入国管理局などへの手続きや対応はやってもらえますか?

入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、すべて当組合が対応します。

企業様には必要な書類のご準備などをご案内させていただきますので、ご協力の方よろしくお願いします。

技能実習生を受け入れる費用などは?

受け入れられる職種や人数が異なりますので、当組合まで直接お問い合わせ下さい。

技能実習生との雇用契約とは?

技能実習生とは入国後の講習終了後、企業様と日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約を結ぶことになります。

契約締結は最初の相手国での面接時、採用決定者に対して実施し、契約の効力が発生するのは配属後からです。

雇用条件の設定については?

労働者としての受け入れとなるため、日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要です。

中国人・ベトナム人技能実習生は社員でもあるため、給与以外にも企業様内の各規定が適用になります。

そういった意味では、就業規則をはじめとする各種規定等を見直していただき、適切な受け入れを行なう事がとても大切になります。

詳細は弊組合に直接お問い合せいただければ、詳しく説明致します。

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